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書道

規約

就活ひろば・メタバース採用EXPO・入稿システム(メタ人事ナビ)を利用するにあたり、規約類を予め確認・同意の上、ご利用をお願いいたします。

システム利用規約

本利用規約(以下「本規約」といいます。)は、本規約に示されたソフトウェア製品(以下「本ソフトウェア製品」といいます。)の利用に関してお客様(個人または法人のいずれであるかを問いません。)と株式会社X(以下「当社」といいます。)との間に締結される契約に適用される規約です。

 本ソフトウェア製品利用申込書にて申込みをした時に、お客様は本規約に記載されたすべての条項に拘束されることに同意されたものとします。本規約の条項の一部あるいはすべてに同意されない場合、当社はお客様に本ソフトウェア製品の利用を許諾できません。

 本ソフトウェア製品は、著作権法および著作権に関する条約をはじめ、その他無体財産権に関する法律および条約によって保護されています。本ソフトウェア製品は利用を許諾されるもので販売されるものではありません。

 

第 1 条(定義)

  1. 「本ソフトウェア製品」とは、就活ひろばアプリと関連するシステムをいいます。本ソフトウェア製品には、本利用契約期間中に当社が利用者に提供する更新版及びバージョンアップ版が含まれます。

  2. 「本ソフトウェア製品の利用」とは、指定機器に本プログラムを実行若しくは画面出力などの操作をし、又はその他本プログラムに関連する仕様書、説明書、手順書、規則、マニュアル及びその他一切の関連資料を利用することをいいます。

  3. 「指定機器」とは、本ソフトウェア製品を利用する別紙記載のデバイス又はその他の機器をいいます。

 

第 2 条(利用)

当社は、当社が許諾した本ソフトウェア製品の利用者(申込時に合意した利用者。以下「本サービス利用顧客」という。)に対して、日本国内に限り、指定場所における非独占的な本ソフトウェア製品の利用を許諾します。

 

第 3 条(再許諾)

  1. お客様は、当社の書面による事前の同意なしに、本利用契約及び本規約に基づき許諾された権利を、第三者に再許諾することができません。

  2. お客様が、当社の事前の書面による同意を得て、本利用契約及び本規約に基づき許諾された権利を、第三者に対して再許諾した場合には、当該第三者に、本規約において定められた条件と同等の義務を課し、お客様は当社に対し、当該第三者の一切の行為について責任を負うものとします。

 

第 4 条(目的外利用の禁止)

お客様は、申込書にて締結したイベント空間(以下「本サービス」という。)の実施に関する業務の目的(以下「本目的」という。)でのみ本ソフトウェア製品を利用することができ、本目的以外に本ソフトウェア製品を利用してはならないものとします。

 

第 5 条(利用者の役割)

  1. お客様は、当社が要求した場合、速やかに本アプリの使用状況並びにイベントの告知や集客等に関する進捗状況を報告するものとします。

  2. お客様は、事故その他の事由により本イベント業務の遂行に支障が生じた場合、又は生じるおそれがある場合は、速やかにその旨を当社に通知するとともに、当社と協議の上、当社の指示するところにより、適切な措置を講ずるものとします。

第 6 条(対価)

お客様は、本利用契約及び本規約に基づく本ソフトウェア製品の利用許諾及び本件業務遂行の対価(以下「本件対価」といいます。)として、当社に別途申込書にて記載した金額を支払うものとします。

第7条(遅延損害金)

  1. お客様が本利用契約及び本規約に基づき当社に対して支払うべき金銭が、その支払期日までに支払われなかった場合、お客様はその遅延に対して年14.6%の利率による遅延損害金を支払うものとします。

  2. お客様は、当社が通知する遅延損害金の金額を遅延が発生した直後に速やかに支払うものとし、これに遅延が続く場合には、その都度、追加で発生した遅延損害金も含めて支払うものとします。遅延損害金の支払いは、本規約に基づく義務の履行とは別に、遅延損害金が生じた場合においても、お客様の当社に対するその他の法的または契約上の義務の免責とはならないものとします。

  3. 遅延損害金の支払いは、当社のその他の損害賠償請求権利を制限しないものとします。当社は、遅延損害金の支払いとは別に、法的または契約上の損害賠償の請求を行う権利を保持するものとします。

 

第 8 条(権利帰属)                                     

当社及びお客様は、本ソフトウェア製品に関連する著作権その他の知的財産権(以下「著作権等」といいます。)が、当社に帰属することを確認するものとします。本利用契約によって、本ソフトウェア製品の著作権等が、当社からお客様に移転するものではありません。

第 9 条(禁止事項)

当社は、お客様に対し、本ソフトウェア製品の利用に関して、以下の行為を禁止します。

  1. お客様は、当社の書面による事前の同意がない限り、本プログラムをネットワークサーバーにインストールし、お客様の組織内のユーザーに、コンピューター、デバイス又はその他の機器から当該ネットワークサーバーにアクセスして利用させてはならないものとします。

  2. お客様は、当社の書面による事前の同意がない限り、本ソフトウェア製品を複製することができないものとします。

  3. お客様は、当社の書面による事前の同意がない限り、本ソフトウェア製品の改変・翻案又は他のソフトウェアと組み合わせる行為をしてはならないものとします。

  4. お客様は、本ソフトウェア製品の変更又は本プログラムのリバースエンジニアリングをすることができないものとします。但し、当社の書面による事前の同意がある場合又はお客様若しくはお客様から委託を受けた第三者が本プログラムの誤り等を修正する場合は、この限りではありません。

  5. お客様は、本条(1)~(4)に定める他、本規約で許諾された範囲を超えた本ソフトウェア製品の利用をしてはならないものとします。

第 10 条(引渡し及び検査)

  1. 当社は、お客様に対して、本ソフトウェア製品をお客様と個別に合意した期日に当社が指定する引き渡し場所で引き渡すものとします。

  2. お客様は、引渡し後5営業日(以下「検査期間」という。)以内に、本プログラムが稼働するか否かを検査し、検査不合格の場合は当社に通知するものとします。この通知がない場合は検査に合格し、引き渡しが完了したものとします。

 

 

第 11 条(監査)

  1. お客様は、当社より本ソフトウェア製品の利用状況について報告を求められたときは、直ちにその状況を報告しなければならないものとします。

  2. 当社は、監査を実施する必要があると判断した場合、本ソフトウェア製品の利用状況について当社又は当社から委託を受けた第三者による監査を実施することができるものとします。

 

第 12 条(非保証)

  1. 当社はお客様に対し、本ソフトウェア製品を現状有姿のままで提供し、当社は、本ソフトウェア製品についての一切の契約不適合責任及び保証責任を負わないものとします。

  2. 当社は、お客様に対して、本ソフトウェア製品について、当社の知る限りにおいて、誤り、動作不良、エラー若しくは他の不具合が生じないこと、第三者の権利を侵害しないこと、商品性、お客様若しくは第三者の特定の目的への適合性、又は本規約に明示的定めのない他の事項について、何らの保証もしないものとします。当社は、お客様が本ソフトウェア製品を利用した結果又は利用できなかったことによる結果について一切責任を負わないものとします。

  3. お客様が、本ソフトウェア製品の利用について、第三者から著作権侵害、商標権侵害、不正競争防止法違反行為その他の理由によって差し止め、損害賠償又はその他の請求を受けた場合には当社に対して速やかに連絡するものとし、当社は一切の責任を負わないものとします。

 

第 13 条(第三者による権利侵害)

  1. お客様が、当社と合意した利用期間中に本ソフトウェア製品を利用するに伴い、第三者が本ソフトウェア製品に関連する著作権等の全部若しくは一部を侵害し又は侵害しようとしていることを発見した場合、お客様は当社に対し、速やかに侵害の事実及び内容を通知しなければならないものとします。お客様は、当社から当該侵害に関する事案を解決するために一定の要望があった場合には、当社に協力するものとします。

 

第 14 条(損害賠償)

  1. お客様は、本規約に違反して当社に損害を与えた場合、その損害を賠償する責任を負うものとします。

  2. 当社は、直接的、間接的問わずいかなる損害賠償、その他の責任を負いません。

 

第 15 条(解除及び期限の利益の喪失)

  1. 当社は、お客様が本規約のいずれかの条項に違反したときは、本利用契約を解除することができるものとします。

  2. 当社は、お客様に次の各号に掲げる事由の一が生じたときには、何らの催告なく、直ちに本利用契約の全部又は一部を解除することができるものとします。但し、当該事由が解除当事者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、当該事由により解除をすることはできないものとします。

(1)本利用契約に関し、お客様による重大な違反または背信行為があったとき

(2)債務の全部又は一部の履行が不能であるとき又はお客様がその債務の全部又は一部の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。但し、一部履行不能の場合は当該一部に限り、解除することができるものとします。

(3)前号の規定にかかわらず、債務の一部の履行が不能である場合又はお客様がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないときは本規約の全部を解除することができるものとします。

(4)本利用契約上、特定の日時又は一定の期間内に履行をしなければ本利用契約の目的を達することができない場合において、お客様が履行をしないでその時期を経過したとき

(5)前各号に掲げる場合のほか、お客様がその債務の履行をせず、催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき

(6)お客様が監督官庁より営業の取消し、停止等の処分を受けたとき

(7)お客様の支払停止もしくは支払不能の状態に陥ったとき、自ら振り出しもしくは引き受けた手形もしくは小切手が不渡りとなったとき又は銀行取引停止処分を受けたとき

(8)お客様の信用資力の著しい低下があったとき又はこれに影響を及ぼす営業上の重要な変更があったとき

(9)お客様の第三者により差押え、仮差押え、仮処分その他強制執行もしくは担保権の実行としての競売又は公租公課の滞納処分その他これらに準じる手続が開始されたとき

(10)お客様が破産手続、民事再生手続、会社更生手続もしくは特別清算手続開始の申立てがあったとき又は債務整理の通知がされたとき

(11)お客様が合併による消滅、資本の減少、営業の廃止もしくは変更又は解散の決議をしたとき

(12)その他本規約を継続しがたい重大な事由をお客様が行なった場合

  3. 前二項に基づいて本利用契約を解除し、そのことによって損害が生じた場合、当社はその損害の賠償を請求することができるものとします。

第 16 条(反社会的勢力の排除)

  1.当社及びお客様は、現在、次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約するものとします。

  1. 暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下「暴力団員等」という。)に該当すること

  2. 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること

  3. 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること

  4. 自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること

  5. 暴力団員等に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること

  6. 役員又は経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること

  2.当社及びお客様は、自ら又は第三者を利用して次の各号のいずれにも該当する行為を行わないことを確約するものとします。

  1. 暴力的な要求行為

  2. 法的な責任を超えた不当な要求行為

  3. 取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為

  4. 風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いて相手方の信用を毀損し、又は相手方の業務を妨害する行為

  5. その他前各号に準ずる行為

  3.当社又はお客様が、暴力団員等若しくは第1項各号のいずれかに該当し、若しくは前項各号のいずれかに該当する行為をし、又は第1項の規定にもとづく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合には、自己の責に帰すべき事由の有無を問わず、相手方に対して何らの催告をすることなく本利用契約を解除することができるものとします。

  4.当社及びお客様は、前項により本利用契約を解除した場合には、相手方に損害が生じたとしてもこれを一切賠償する責任はないことを確認し、これを了承するものとします。

第 17 条(有効期間)

本利用契約の有効期間は、お客様が当社と個別に合意した期間とします。なお、本利用契約の有効期間終了後もその終了事由にかかわらず、第14条(損害賠償)、第15条(解除及び期限の利益の喪失)第2項及び第3項、第16条(反社会的勢力の排除)第4項、本条(残存条項)、第18条(契約終了の際の措置)、第19条(分離)、第22条(準拠法及び管轄裁判所)並びに第23条(誠実協議)の各規定は有効に存続するものとします。

 

第 18 条(契約終了の際の措置)

  1. 本利用契約が終了した場合には、お客様は、本利用契約終了後30日以内に、当社の指示に従い、自らの費用で本ソフトウェア製品及びその複製物を直ちに当社に返還し、又はこれら一切を破棄若しくは削除しなければならないものとします。

  2. 前項において、お客様が本ソフトウェア製品及びその複製物を破棄又は削除した場合には、当社の求めに応じて破棄証明書を当社に提出しなければならないものとします。

  3. お客様は、本利用契約終了後にお客様が本件ソフトウェアの利用を継続しないことを担保するため、当社が本件ソフトウェアについて予め必要な技術的措置を講じることを了承するものとします。

 

第 19 条(分離)

 本規約の条項の一部が、違法又は無効となった場合でも、残部の条項は、なお効力を有するものとします。

第 20 条(本規約の規定の変更)

1.本規約の規定は、民法第548条の2第1項に定める定型約款に該当し、本規約の各条項は、お客様の一般の利益に適合する場合または変更を必要とする相当の理由があると認められる場合には、民法第548条の4の定型約款の変更の規定に基づいて変更するものとします。

2.前項による本規約の変更は、変更後の規定の内容を、当社のホームページ(https://www.syukatsu-hiroba.jp/)で公表し、公表の際に定める期間を経過した日から適用されるものとします。

第 21 条(本規約上の地位等の譲渡禁止)

お客様は、当社の書面による事前の承諾なく、本利用契約上の地位又は本利用契約に基づく権利若しくは義務の全部又は一部を、第三者に譲渡若しくは継承させ、又は担保に供してはならないものとします。

 

第 22 条(準拠法及び管轄裁判所)

  1. 本規約は日本法に準拠し、同法に基づいて解釈されるものとします。

  2. 本規約に関連する紛争については、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とするものとします。

 

第 23 条(誠実協議)

本規約に定めのない事項又は本規約の各条項の解釈に関し疑義が生じた場合、当事者は誠実に協議の上、信義誠実の原則に従って解決するものとします。

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